会員情報管理委員会 会則

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会員情報管理委員会会則

歯の健康ステーションでは患者さんの個人情報を厳正に管理しています。
個人情報は匿名化されており、第三者機関である会員情報管理委員会の許可なく閲覧することができません。

第1条(目的)

本会は、健康ステーション会員(以下、「会員等」とする。)の個人情報を記載した名簿(以下,「会員名簿」とする。)を作成・管理する。

本会が会員等の個人情報を取り扱うに当たっては、本会の目的に沿った利用に限るものとし、その利用においては、本会個人情報保護方針を遵守するものとする。

第2条(事業所)

本会は、本部事業所を学校法人鶴見大学歯学部臨床探索研究室内におく。

第3条(会員情報)

会員情報には、会員等の氏名、性別などの各項目を設ける。

第4条(会員管理者)

会員の管理は、委員長、副委員長、事務局長(以下「名簿管理者」とする。)が行う。
開院管理者以外の会員等が会員記載情報を閲覧するには、第7条で規定する会員記載情報提供請求手続きによらなければならない。

第5条(会員管理者の責務)

  1. 会員管理者は、会員記載情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
  2. 会員管理者は、その取り扱う会員記載情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の会員記載情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第6条(会員記載情報の外部提供の禁止)

会員管理者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、会員記載情報を第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 次条に定める会員等による会員記載情報提供請求があり、提供が相当と認められたとき

第7条(会員記載情報提供請求)

  1. 会員記載情報の提供を請求する会員等は、次に掲げる事項を明らかにした上で、事務局に電子メールなどの方法で請求することとする。
    一 会員記載情報の提供を請求する会員等の氏名
    二 提供を請求する正当な事由
    三 提供を受ける情報の利用目的及び利用方法
  2. 前項の請求があったときは、会員管理者は、情報の提供の可否を決定するとともに、提供を相当と認めるときは請求にかかる情報を、相当でないと認めるときはその理由を、請求者に対して開示するものとする。
  3. 前2項の手続きにより会員情報の提供を受けた会員等は、情報の漏えいの防止、安全管理のために適切な措置を講じなければならない。

第8条(本人による開示請求)

  1. 患者等は、事務局に対し、自らの会員記載情報の開示を求めることができる。
  2. 前項の請求があったときは、会員管理者は、請求者に対し、遅滞なく、当該会員の会員記載情報を開示しなければならない。
  3. 前2項の開示請求の方法、開示の方法は、前条の方法によることとする。

第9条(訂正等)

会員管理者は、会員等から、当該会員の会員記載情報の内容が事実でないという理由によって会員記載情報の内容の訂正、追加又は削除を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、会員記載情報の内容の訂正、追加又は削除を行わなければならない。

附則

本改正規則は平成26年4月1日より施行する。

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